法律で定められたラブホテル
ラブホテルは施設ごとに、風俗営業法によって規制されていますとの表示があるところとないところがあります。法律に関わることですが、この違い何なのでしょうか。
風営法2条6項4号にて、「異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造または設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」というラブホテルには定義があるのです。
しかし、ラブホテルとして新規に営業しようとすると、条例で学校や病院などの近辺に設置することができません。山の中やインター付近のような車がないと不便な場所でしか営業ができないのです。
ですから、ラブホテル設置禁止地域で新たに開業するラブホテルは、ビジネスホテルや旅館として許可を受け、そのまま偽装ラブホテルとして営業に切り替えます。このようなラブホテルには風営法が利用されないため、風俗営業法で規制されていますとの表示がないのです。
風営法が厳しくなる前に営業していたラブホテルには当然、風営法に基づく表示がありません。すなわち、表示がないところでもラブホテルとして営業していくことは可能なのです。
ラブホテルは風俗営業法によって、認められていることを知らなかった人も多いと思います。風営法により、ラブホテルとして認められている場所は法律によって、18歳未満の人は入室できないのです。